上級学校への進学に関して、中学校との区別が無くなったのもつかの間、1944(昭和19)年2月になると、内政部長通迷によって、工業学校を始めとした実業学校修了者の上級学校巡学に対して制限がかかるようになる。
一、実業学校修了者ニシテ専門学校(大学附属専門部ヲ含ム)、高等学校高等科、大学予科(陸海軍ノ学校及教員 養成ノ学校ヲ除ク) へ進学スル場合ハ総ベテ手続上出身又ハ在学校校長ノ推薦書ヲ添附セシムルコト
一、前項ノ推薦二付テハ概ネ左二依ルコト
1 実業教育ヲ施ス専門学校ヘノ進学者二対シテハ其ノ数ヲ本年度修了者ノ概ネー割二止ムルコト
2 1以外ノ上級学校ヘノ進学者二対シテハ特殊ノ事情アル者二限り推薦スルコトトシ之ヲ最小限度二止ムルコ
3 前年度以前ノ修了者ノ推薦二関シテ八本項ノ制限二依ラザルヲ得ルコト
実業教育を受けた若い労働力を一刻も早く現場にという時代の要請であった。
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