会則

第1章 総則

(名称よよび創設年月目)

第1条 本会は、神奈川県立神奈川工業高等学校・旧、神奈川県立工業学校(以下「母校」という)の同窓会で[二渓会](旧神奈川工業会)と称し、本会の創設目を大正6年4月1目とする。

(目 的)

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の進歩発展に資するを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は、第2条の目的達成のため次の事業を行う。

(1)会員名簿の管理および会報の発行。

(2)会員相互の連絡、ならびに共助に関すること。

(3)母校・在校生との連絡、ならびに共助に関すること。

(4)その他、本会の目的達成に必要とすること。

第2章 事務局

(事務局設置および所在地)

第4条 本会の事務局を母校内(横浜市神奈川区平川町19-1番地、先)におく。

(事務局の組織)

第5条 事務局に以下の局員をおき、会長を補佐し会の運営にあたる。

(1)事務局に局長1名、事務局員若干名をおく。

(2)事務局長は役員会の承認を得て会長が任命する。

(3)会長が必要とみとめたとき事務局に嘱託をおくことができる。

(4)事務局員および嘱託員は事務局長の答申により会長が任免する。

第3章 組織

(会員の種類)

第6条 本会の会員は次に掲げる者とする。

(1)正会員  県立神奈川工業高等学校および旧、神奈川県立工業学校の卒業生で「年会費」を納めた者をいう。年会費は第7条に記す。

(2)準会員  県立神奈川工業高等学校の卒業生で卒業時に「新入会費」を納めた者をいう。卒業後3年間は「会費」の納入を猶予し正会員と同等の資格を有する者とする。但し、3年後次項7条(1)の会費を納入した者は前条の(1)の正会員に移行し、未納者は資格を失う者とする。「新入会費」は第7条(2)項に記す。

(3)特別会員A  母校歴代学校長

(4)特別会員B  母校教職員および旧教職員で会員たる事を希望する者。

(5)賛助会員  本会の目的に賛同し会員たることを希望する個人・法人で役員会の承認を得た者。

(会員の義務)

第7条 正会員、準会員、特別会員B、賛助会員は次に定める会費等を納入する。

(1)正会員の会費は年額2,000円とし、納入方法は次のいずれかとする。

(イ)納入A(A会員)は毎年度2,000円を納入

(ロ)納入B(B会員)は5年毎10,000円を納入

(ハ)納入C(C会員)は10年毎20,000円を納入

(ニ)納入D(新永久会員)は一括30,000円の納入をもって生涯会費とする

-a[永久会費]は基本廃止とし、前永久会費(旧終身会費)納入後10年未満の会員は10年間の会員資格を有する。移行楷置として前永久会費(旧終身会費)10,000円を納入後10年以上経過した会員は20,000円にて新永久会員資格を有することが出来る。

(2)「新入会費」は2,000円とする。

(3)特別会員B会費は正会員に準じる。

(4)賛助会員会費は10,000円以上とする。

(正会員の権利)

 第8条 正会員は次の権利を有する。

(1)総会の議決権。

(2)本会役員の選挙権および披選挙権。

(3)会報、機関紙、会員名簿の無償または有償配布をうけられる。

(4)本会が主権または関与する各種行事に参加できる。

(5)会費未納者は前項(1)~(4)の権利は行使できない。

第4章 機関

(役 員)

第9条 本会に次の役員をおく、但し役員は名誉職とする。

(1)会長 1 名 、 (2)副会長 2~3名 、

(3)理事 若干名 、

(4)監事 2~3名 、(5)顧問 若干名 、

(6)相談役 若干名

(顧問・相談役)

第10条 本会に顧問・相談役をおくことができる。

(1)顧問および相談役は永年本会役員経験者で役員会において推薦し、総会の承認をうけるものとする。

(2)顧問および相談役は会長の諮問に応じ且つ役員会ならびに総会に出席し意見を述べることができる。

(役員の選任)

第11条 役員の選任は以下による。

(1)会長・副会長・監事は理事の互選により定め、総会の承認をうけるものとする。

(2)理事は自薦または他薦により、役員会と総会で承認をうけるものとする。

(3)各役員に会長の推挙による若干名を増やすことができる。

(役員の職責)

第12条 役員は以下の職責を負う。

(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(3)理事は役員会を構成し、重要な会務を執行する。

(4)監事は本会の財産の状況、業務執行の状況等を監査しそれらに関して不整の廉を発見したときは速やかに、役員会・総会を要求しその席上に報告しなければならない。

(5)顧問及び相談役は役員会に出席し各議事、議決に参考意見を具申する。

(役員の兼任および任期)

第13条 役員の任期は2年とする、但し再任を妨げない。

(1)監事は他の役員を兼ねることはできない。

(役員会)

第14条 役員会の開催

(1)会長は必要に応じ役員会を招集し、その議長となる。

(2)役員会は、会長・副会長・理事・監事・顧問・相談役で構成し、本会運営上必要に応じ専門委員会をおくことができる。

(役員会付議事項)

第15条 次の各事項は役員会に付議しなければならない。

(1)総会提出議案。

(2)会務に関する重要事項。

(3)資産の維持・管理に関する事項。

(4)事務局に関する重要事項。

(5)その他役員会において必要とみとめた事項。

(議決方法)

第16条 議決方法は以下による。

(1)役員会の議事は出席者の過半数をもって決する。

(2)賛否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)

第17条 役員会の議事は決定事項を記載し、議長および出席者2名が署名捺印し本会が保管する。

第5章 会員総会

(総会の招集)

第18条 総会の招集は以下による。

(1)定期総会は毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。

(2)臨時総会は次の場合会長が招集する。

(イ)役員会で必要とみとめたとき。

(ロ)監事が必要とみとめたとき。

(ハ)20名以上の正会員から会議に付議事項を提示して請求があったとき。

(議長)

第19条 総会の議長は会長がつとめる。

(総会の通知)

第20条 総会の招集には、10目以前にその会議の目時・場所および付議事項を示し書面をもって正会員に通知しなければならない。

(決議事項)

第21条 次の事項は総会に付議しなければならない。

(1)会則変更に関する事項。

(2)前年度の事業報告・決算報告・財産目録。

(3)当該年度の事業計圃ならびに予算案。

(4)会則第18条(2)項により提出された議案。

(決議)

第22条 (1)総会の決議は出席正会員の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。

(2)会則変更決議は出席者の3分の2以上の同意を要する。

(議事録)

第23条 総会の議事録は決定事項をきさいし議長および出席者2名が署、長および出席者2名が署議長および出席者2名が署名捺印し本会が保管する。

第6章 会計

(経費)

第24条 本会の経費は会費(年会費・永久会費・賛助会費)・事業収入(広告代・懇親会会費・名簿販売・その他)・寄付金(周年寄金・その他)・活動支援金・預金利子等をもって支弁する。

(収支決算)

第25条 収支決算は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、監事の意見を付し総会の承認をうけるものとする。

(予算外支出)

第26条 予算外の支出に関しては以下による。

(1)予算外に支出または借入金をなすには予め役員会の承認を受け事後速やかに再度役員会を開催してその承認をうけなければならない。

(会計年度)

第27条 本会の会計年度は毎年4月1目に始まり、翌年3月31目に終わる。

第7章 基本財産

(特別財産の設置)

第28条 本会は総会の決議により基本財産を設置することができる。

(目的)

第29条 基本財産は、本会の財政的基礎を確立し会の運営に寄与することを目的とする。

(特別会計)

第30条 基本財産は特別会計とし、運用に関しては以下による。

(1)基本財産の運用については、役員会の承認を要する。

(2)前項(1)により承認され、消費または担保に供した事実は事後役員会および総会に報告するものとする。

第8章 支部

(支部の設置および規定)

第31条 正会員5名以上の事業所および地域に、会長の承認を得て支部を設けることができる。

(1)支部の組織および会計については夫々の支部規定による。

(2)支部長は毎年2月末目までに、所属会員名を本会々長に報告する。

第9章 付則

(施行期日)

第32条 本会則は総会の承認のあった日から施行し、平成24年4月1目からの適用とする。

(経過規定)

第33条 本会則施行前に、改定前の規定により為された事項の執行については、別段のさだめのない限り、本会施行後に為された事項の施行とみなす。

大正6年4月制定         

昭和12年5月改定         平成15年6月改定

昭和22年4月改定         平成16年5月改定

昭和26年5月改定         平成19年4月改定

昭和40年4月改定         平成21年4月改定

昭和44年6月改定         平成24年4月改定

昭和48年11月改定         平成26年6月改定

平成4年6月改定         平成30年6月改定

平成6年6月改定         令和4年8月改定